高松地方裁判所 昭和32年(モ)245号 判決
凡そ、意匠は物品に関し、形状・模様若くは色彩又はその結合に係る新規な工業的考案であるから、その権利範囲は実用新案に比し極めて狭く、意匠の権利範囲と云うには、同種の物品により具体化せられた考案の要素が互に重複することを要し、その表現せられた形式が重複しない限り、寓意のみ重複しても、意匠の権利範囲は異なるものと解するを相当とする。
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凡そ、意匠は物品に関し、形状・模様若くは色彩又はその結合に係る新規な工業的考案であるから、その権利範囲は実用新案に比し極めて狭く、意匠の権利範囲と云うには、同種の物品により具体化せられた考案の要素が互に重複することを要し、その表現せられた形式が重複しない限り、寓意のみ重複しても、意匠の権利範囲は異なるものと解するを相当とする。